最高裁判所第二小法廷 昭和43(オ)21 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人高沢正治、同藪下紀一の上告理由第一点について。
原判決および一件記録によれば、被上告人は、予備的に、Dが訴外E石油株式会
社間に貸し渡した金七〇〇万円の消費貸借の債務について、上告人および訴外Fら
が連帯保証をし、右連帯保証債務を消費貸借の目的として、本件公正証書を作成し
た旨を主張していることは明らかであるから、原判決が所論のような事実について
判断をしたからといつて、所論のような違法があるとはいえない。
所論は、結局、採用しがたい。
同第二点について。
原判決が適法に確定した事実によると、上告人および訴外Fらはあらかじめ本件
の執行認諾約款付の公正証書の作成に同意しており、上告人らの依頼にもとづいて
被上告人が、上告人らを代理して、原判決の判示する経緯のもとに、Dとの間で、
本件公正証書を作成したものであるから、所論のように民法一〇八条本文に違反す
るものとはいえない。�
原判決には所論のような違法はなく、所論は、採用しがたい。
同第三点について。
原判決挙示の証拠によれば、所論の点の原判決の認定した事実を肯認することが
できる。
原判決には、所論のような違法はなく、所論は、結局、原審の専権に属する証拠
の取捨・選択・事実の認定を非難するに帰し、採用しがたい。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
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とおり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 奥 野 健 一
裁判官 草 鹿 浅 之 介
裁判官 城 戸 芳 彦
裁判官 石 田 和 外
裁判官 色 川 幸 太 郎
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